2024年8月15日(木)より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定められている取引時確認事項「職業」「取引目的」が未入力の個人のお客様、「事業内容」「取引目的」「実質的支配者の本人情報(氏名・住所・生年月日)」が未入力の法人のお客様より、口座管理維持手数料を徴収いたします。
本口座管理維持手数料徴収の対象となる条件や手数料等の詳細につきましては、以下のお知らせをご確認ください。
● 取引時確認事項が未入力の方に対する口座管理維持手数料について
なお、お客様のアカウントが本口座管理維持手数料の徴収対象かどうかを確認いただく際は、以下の確認方法をご参照ください。
1.お客様のアカウントが取引時確認事項未入力による口座管理維持手数料の徴収対象になるかどうかは、ログイン後のTOP画面から確認いただけます。
本口座管理維持手数料の徴収対象外 (個人のお客様) |
※法人のお客様の場合、「実質的支配者」の本人情報が入力済みであることを必ずご確認ください。 |
取引時確認事項未入力による口座管理維持手数料の ※詳細はFAQを確認ください。 |
個人のお客様で、ログイン後の画面上部に赤帯で基本情報に未入力の項目がある旨のメッセージが表示されていない方は、本口座管理維持手数料の徴収対象ではございません。
※2. のステップを確認いただく必要はございません。
逆に、赤帯で基本情報に未入力の項目がある旨のメッセージが表示される方は、本口座管理維持手数料の徴収対象である可能性がございます。
該当される方は、2. 以降のステップに沿って、未入力情報の確認及び基本情報の更新をお願いいたします。
※法人のお客様で、「実質的支配者の本人情報(氏名・住所・生年月日)」のみが未入力であった場合、赤帯のメッセージは表示されませんのでご注意ください。
※実質的支配者の本人情報は基本情報画面よりご確認ください。
2.基本情報項目に未入力がある場合は、赤帯メッセージ内の「こちら」をクリックいただき、以下の画面から基本情報の登録を進めてください。
なお、情報が未入力の場合に本口座管理維持手数料の徴収対象となる基本情報項目は以下の通りです。
取引時確認事項未入力による口座管理維持手数料の徴収対象となる項目 | |
個人 |
職業・取引目的 ※その他を選んだ際の詳細も対象となります。 |
法人 |
事業内容・取引目的・実質的支配者の本人情報(氏名・住所・生年月日) ※事業内容・取引目的にその他を選んだ際の詳細も対象となります。 |
3.基本情報画面にて、全ての項目に対して最新の情報を入力いただけましたら、画面下部の「変更」をクリックしてください。
「変更」をクリック後、画面上部に青帯で「基本情報を変更しました」のメッセージが表示されましたらお手続きは完了です。
※「基本情報」画面で灰色になっている項目を変更する場合は簡単な審査が必要です。
※ 併せて灰色の項目を変更される場合は、以下のガイドをご参照のうえお手続きください。
● 本人確認が完了した後に氏名や住所等の登録情報が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?
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