これまで、暗号資産を用いて居住者と非居住者との間で3,000万円相当額超の取引を行った場合は、外国為替及び外国貿易法に基づきお客様ご自身で財務大臣(日本銀行経由)への報告が必要でしたが、令和4年6月1日よりお客様による当該報告は不要となりました(暗号資産交換業者が報告を行います)。
財務省より公開されました概念図をご参照ください。
これまで、暗号資産を用いて居住者と非居住者との間で3,000万円相当額超の取引を行った場合は、外国為替及び外国貿易法に基づきお客様ご自身で財務大臣(日本銀行経由)への報告が必要でしたが、令和4年6月1日よりお客様による当該報告は不要となりました(暗号資産交換業者が報告を行います)。
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