※本件に関するお問い合わせは、後述リンク内のお問い合わせ先までお願いします。当社ではお答え致しかねます。
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要と定めています。
当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産(仮想通貨)を用いて行った場合も含みます。
詳細は、以下財務省のウェブサイト内の別添1及び別添2をご覧ください。
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180518.htm
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